2014年11月12日水曜日

また?国税OBの税理士の逮捕報道…「顧問税理士」の淵。

*名古屋。夜、クロスバイクで激突し、2mふっとんだ障害物。
 反射板がついておらず。道路管理責任を問うて名古屋市を訴えようかと思いました。
 
 平成26年11月11日付の日経夕刊の社会面の記事で知りました。
 これは産経新聞のネット記事。
 
 

 記事によると、関係する宗教法人からの架空の仕入れを計上するなどの手口で、約2億2200万円の所得を隠し、法人税約6400万円を納税しなかったという法人税法違反の罪で逮捕されたようです。
 会社自体は、平成22年4月に設立、翌23年6月末には解散ということで、約1年間で、いわゆるアラ稼ぎをしたようです。
 ただ、特商法違反ということで、消費者庁からも勧誘販売で6月、通信販売で3月の業務停止命令を受けていたよう。
 
 代表取締役の経営者だけでなく、「大阪国税局OBで同社顧問税理士」、47歳の方も逮捕されたよう。
 47歳で、退職していて税理士というと、税理士試験組でないのなら、40歳過ぎで税理士資格が取れる勤続要件を満たしてから国税局を退職しているはずなので、税理士になってからもまだ数年、4、5年くらいではないでしょうか。
 47歳。働き盛りです。
 
 税理士も深く、この脱税に関わっていたという証拠がなにかあったのでしょうか。逮捕されたということは、大阪地検特捜部が裁判所に逮捕状の請求をし、裁判官が逮捕の要件をみたすとして、逮捕状を出し、それが執行されたというだけなので、まだまだ実際のところはわかりませんが。
 
 なんらかの形で、架空経費計上にまで、税理士が関わっていたのでしょうか?
 そうした、所得を隠すやり方を指南していたというのなら、問題ですが、普通はそこまで関与することはないはずです。宗教法人を絡ませていたということのようなので、さらに特殊なやり方がされていたのかもしれませんが、架空経費計上といったやり方くらい、誰でも知っています
 経営者も、わざわざ特別な報酬を支払って税理士の指南を受けるほどのことでもないでしょう。
  
 となると。
 通常、税理士が関わるは、月次の経理か、申告のときです。
 また、法人税法違反となると、法人税の申告の際に、明らかに架空経費を計上して所得を減らしているということがわかる事実を認識し、また関与していたというような事情があるとして、逮捕されたということなのでしょう。
 
 この顧問税理士の報酬は、いったいいくらだったのでしょうか?
 通常よりも多額であれば、そうした「特殊な関与」費用も含めてのものだったといえる可能性も高まります。
 しかし、ごくごく普通の税理士報酬にすぎなかった場合。
 「顧問税理士」だから、この脱税申告にも、「当然」関与していたといえるのか。
 この「関与」も、どの程度のどういった行為・認識であれば、「犯罪行為」としての関与といえるのたか。
 ごくごく普通の税理士報酬にすぎない場合に、自らの社会的生命をかけて、これほどの大きな脱税事件に自ら関与するでしょうか?動機がありません。

 どの程度の関与で「顧問税理士」が法人税法違反、所得税法違反等の脱税事件で逮捕されているのか。
 この辺りの線引きがはっきり見えないと、怖くてうかうか、新規設立企業の「顧問税理士」なんてできなくなりますね。
 本当は争える事案でも、初めての逮捕、身柄拘束、勾留、取り調べで、疲労困憊し、弱気になって、「関与」を認め、有罪答弁をしているケースもありそうな、なさそうな。
 
 続報を追っていきたいと思います。

追記1
 ヤフーニュースにさらに詳しい事柄が報道されていました。
 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141112-00000516-san-soci
 この顧問税理士の方は、平成21年7月に国税局を退職しており、やはり税理士5年目程度のようです。
 また、宗教法人は、三重県菰野にあった休眠状態の宗教法人を買って、今回の架空取引がおこなわれたとのこと。
 宗教法人については、まあ、「開運商法」をしようとしていたから、購入時はその商売目的で購入したにすぎないかもしれませんが。
 逮捕された顧問税理士は、代表者らと「共謀」して、架空の取引額を決めていたとの報道。
 事実はこれからですが、深く取り込まれてしまったのかもしれないですね。まだ若いのに。税理士になってまだ5年なのに。自己防衛ができていなかっただけなのでしょうか。
 わかりません。
 にしても。これらの報道からだけだと、稚拙な脱税手法のように思えます。税理士の関与が必要だったのでしょうか。不思議。

追記2
 弁護士になる前、司法試験に合格した後、当時は2年間の司法修習期間がありました。司法修習生の特権として、いろいろな法律事務所を訪問し、先輩弁護士の話を聞く機会が多くありました。
 その時お聞きした言葉でずっと残っている言葉を思い出しました。
 「わたしは、依頼者と『心中』はしない。」
 弁護士にとって、依頼者は一人ではありません。一人の落ちていく依頼者がいたとき、どこまで支えるのか。心中したら、他の依頼者に迷惑です。
 税理士も同じだと思います。
 なぜ、「顧問税理士」ということで、代表者と一緒に逮捕されるまでに関わってしまったのか。あるいは、嫌疑を受けるほどに関わったのか。
 脇が甘かったということなのでしょうか。
 まだ、逮捕されたというだけですので、事実はこれからでしょう。

(おわり)
*数年前に食べた、タリーズコーヒーのパンケーキ。


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