2015年4月29日水曜日

サッポロVS.国税のその後ー国税との戦い方ー


*国税不服審判所でご一緒させていただいた、佐藤善恵税理士との雑誌連載です。
 やりとりが本当に勉強になります。

1
 平成27年4月29日の日経新聞から。
 サッポロ対国税の争いのその後が報道されていました。
 「国税当局は28日までにサッポロに対し返還しないと通知した。」

2 
 この記事では、法的なところが曖昧な表現で記述されているためはっきりしたことはわからないのですが、時系列として法的なところは次のようなことなのかと思われます。

 「国税から『第三のビールに該当しない可能性がある』との指摘をうけて14年6月に出荷を停止」
 税務調査を受け、修正申告の勧奨を受けたということでしょうか。

 「サッポロは同時に、酒税についても第三のビールでないと場合との差額115億円と延滞税1億円を自主納付した。」
 勧奨を受け入れ、修正申告をし、納付したということでしょうか。

 「その後の社内調査で当時の極ゼロが第三のビールである確証を得たとして今年1月に国税側に返還を請求していた。」
 更正の請求をしていた、ということでしょうか。

 そして、今回の報道。
 「国税側からサッポロに届いた書面には返還しない決定に至った論拠も記されているもよう。」
 更正の請求に理由はない旨の通知が届いた、とういことでしょうか。そして、そこには理由附記がされていた、と。

3
 この事件を追っている日経の記者のかたは、おそらく国税には詳しくない人であろうとことが伺われます。わざと専門用語をさけてわかりやすく書こうとした結果なのかもしれませんが、かえって事実が曖昧です。
 サッポロは一体何をしているのかがよくわかりません。

4
 なにか報道されていない事情があるのかもしれませんが、今回のサッポロの戦い方はあまりよい戦い方ではなかったかと思います。
 調査の結果の指摘を受け、修正申告の勧奨を受け入れて修正申告するなら、その時点で徹底的に調査して、申告納付するなら納得してそうすべきでしょう。
 修正申告を出してから、やっぱり違ったと更正の請求をしても、それ自体は、そりゃあ、理由はないとされるでしょう。
 報道では次のとおり。
 「当局への異議申し立てなど返還を求め争うことも選択肢に検討を進める考えだ。」
 サッポロ。そもそも更正の請求が認められるとでも思っていたのでしょうか。。。
 ここにきて、更正の請求をするなら、裁判所で争う覚悟をもって、更正の請求をすべきでしょう。
 
 本税の額が100億円を超えるので、慌てて修正申告、納付をしたということなのかもしれませんが。
 仮に、国税からの指摘が間違っていたという結論が後から出た場合、更正の請求では、勝つ確率が、修正申告をせずに更正処分を受けて争う場合に比べ、法的には、低くなります。
 取り戻せるものも取り戻せなくなる確率が高まります。
 なぜなら。やはり、申告納税制度という基本、納税者の義務と責任という大本があるなか、いったん自ら修正申告しているという事実は看過できない意味合いをもつからです。納税者の方が、前の申告は間違ってました、こちらが正しいですという事実のための証拠を提出していかねばならないという仕組みになってしまいます。
 
 前にこのブログで書いたように、昨年、それなりの金額、1000万円を超える金額をこの対応のためのアドバイス費用などとして専門家に支払っているようです。
 一体、どういうアドバイスを受けていたのか、あるいは、経営陣がどのような判断をして、昨年、修正申告に応じ、納付したのか。
 中途半端というか、不慣れな印象を拭えません。

5
 そもそも、ことは酒税。弁護士で、バリバリの酒税法の専門家がいるとも思えません。また、税理士さんなどでも同様。
 ましてや裁判官は。
 国税の主張に引っ張られる可能性が高いと思います。
 サッポロ。もっとシビアな経営判断が必要だったのではないかなと思われます。全部、報道を見ている限りでの推測にすぎませんが。
 本当はよく考えていて、単に報道の仕方がいまいちなだけの 可能性もあります。

                      (おわり)4/30追記 前のエントリーとの矛盾があるように読めます。結局、修正申告して、更正の請求をするのはダメな戦い方、戦うならば更正処分を受けて。ただし、納付は先にしておくべし、ということです。
今回、サッボロが何をどうしたのか。4月の記事を読むと、これはもう、残念なことに、修正申告をして、納付し、更正の請求をしたのかな、と読めます。
いずれにしても、まずは納付しておく、というのは鉄則なのは間違いないです。



*2010年から2013年の名古屋時代、数十年にわたるペーバードライバー状態を卒業しました。
 大阪に戻り、弁護士業を再開してからは、車を活用しています。さらにフットワーク軽く動けるようになりました。資料がご相談者のもとに多くあるときなど、それらをもって事務所に来てもらうよりも、こちらから出向いた方が効率的です。車なら、交通の便がそれほどよくないところでも楽チンです。
 

2015年2月5日木曜日

酒税115億円、返還請求




1
 「国税不服審判所の予算」というタイトルのエントリーで、サッポロの酒税、極ゼロは第三のビールではなかったという件について、少し触れていました。

 「特別損失として「酒税追加支払額等」、116億3900万円を計上しています。関連して、「アドバイザリー費用」が3500万円、その他が1100万円。」

 
 この件、サッポロは、その後、自社で調査を続け、やはり「第三のビール」だった!ということで、国税にいったん収めた酒税、115億円の返還請求を国税にしたようです。
 日経新聞平成27年1月31日付朝刊より。

2
 第三のビールではないとの国税からの指摘を受けた といった際には、販売中止になったということもあり、平成26年6月頃、結構大きく報道された記憶です。
 
 しかし、サッポロが、国税の指摘は間違いだったと、収めいた税金を返せといったというとき(更正の請求をしたのでしょうか)は、あまり大きくは報道されておらず、報道記事も見落とすところでした。
 
 サッポロホールディングス。
 対応としては、すごく正しい対応をしたのだと思います。

 税務上の指摘をうけたのち、それを鵜呑みにすることなく、その指摘の適否をきちんと検証しています。
 また、その検証に時間を要すると判断したことから、いったんは、指摘に応じた納税を行っています。
 本来は、検証のための時間を確保したのち、指摘に応じて納税をするのか否かを判断すべきなのでしょうが、今回は、法的な検討というよりも、科学的な検討になることからそれなりに時間を要する、国税の方が、この検証のための猶予を与える姿勢を見せなかったのでしょう。
 納税に応じないと、処分を受ける、処分をうけてからとなると、それが正しかった場合、延滞税等が元が億単位だとかなりの金額になります。
 そこで、まずは指摘をうけいれて納税してしまったのでしょう。

 ただ、すべて納得して納税をしたわけではない。
 検証のための実験等を続けた。
 そして、平成27年1月、国税の指摘は間違っていた!ということで、納めた税金の返還を求めたのだと思います。
 ここで、サッポロホールディングスの判断が正しかったということになれば、市場金利よりもよい利率での利子がついて返還されることとなります。


3
 納税者として、非常に賢い行動をとったと思います。
 今回、返還を求めて争って、やはり国税が正しかった、ということになったとしても、サッポロホールディングスは、それ以上に失うものはありません。
 弁護士・税理士費用くらいでしょうか。。。

 最悪なのが。
 納めずに争い、負けた場合です。失うものが多すぎます。

(おわり)