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平成26年11月14日の日経夕刊の小さな、小さな報道記事です。
「1450万円脱税で在宅起訴」
よくある報道ですが、おやっと思ったのは、「関税法違反」でということです。
報道による、「脱税」の手法はとういと。
「衣料品などの輸入額を過少申告する手口で、関税など計約1450万円を脱税したとして」ということです。
起訴されたのは、衣料品卸売商の法人とその社長です。
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脱税、大阪地検が起訴、そいうことでよく報道されるのは、やはり法人税が圧倒的に多いです。たまに、巨額の相続税の脱税報道があるかどうか。
ただ、やはり当然、関税法違反もある。
関税ほ脱犯 関税法110条です。
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過去には、平成25年4月、「差額関税制度」を利用し関税約21億円を脱税したとして起訴された食肉販売会社の社長が、懲役2年4月、罰金1億円の実刑判決を受けています。
過去、輸入豚肉に関し、「差額関税制度」を利用した脱税が多発していました。
「平成24事務年度の税関による関税及び内国消費税の徴収状況~事後調査及び犯則調査の結果~」関税局調査課長
豚肉の差額関税制度について 平成17年7月 農林水産省
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関税、豚肉、脱税といったキーワードでグーグル検索を実行すると、いくつもいくつもいくつも、事件報道等がヒットします。
TPPがどうなるのかは分かりませんし、日本が農産物等についてどのような方向にもっていこうとしているのかはよく分かりませんが、ともかく、現在、輸入大国ともいえる状況のなか、「関税」に無関心ではいられません。
上記の脱税の報道は、単純な、輸入額の過少申告のようですが、関税ならではの条文等曖昧さが今後、さらにクローズアップするかと思われます。
大手法律事務所はともかく、対応できる法律実務家がいったいどれほどいるのかとなると、心もとない限りかもしれません。
まあ、まずは、輸入する企業の意識、いわゆる社内の法令遵守のチェック体制の問題です。
(おわり)
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