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所属する租税訴訟学会近畿支部の研修に参加してきました。
「租税不服審査制度改革の意義と今後の課題ー行政不服審査法・国税通則法の改正をふまえて」とのタイトルで、講師は、租税法・行政法で著名な大阪の弁護士、水野武夫先生でした。
午後6時30分から午後8時20分ほどの約2時間、休みなく、一気に、これまでの歴史を踏まえながら、改正法の解説と問題点の解説等をしていただきました。
圧巻の研修でした。
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行政不服審査法改正に伴う、国税不服申立手続きの改正、国税通則法の改正ですが、やはり一番の問題点、骨抜き箇所は、水野先生も指摘されている、改正国税通則法97条の3だと思います。
なんと!!まさかのびっくり!!
証拠書類等の閲覧・写しの交付の対象として、国税通則法97条1項1号が除外されている。
裁決書をいくつも見れば明らかだと思いますが、国税不服審判所の裁決書においては、審判官らが関係者に会って質問した内容を書面化した「質問調書」がよく決定的な事実認定の証拠として用いられているように読めるものが多いです。
弊著でも指摘していますが、ここにおいて、当事者は同席しません。
審判所の者だけで、問い答えが行われ、審判所の人間が、それを書面としてまとめます。
民事訴訟法・刑事訴訟法を学べば分かることですが〜つまり、学んだことがない人には分かりにくい〜、反対尋問制度がなぜあるのか、供述の書面化のどこに問題があるのか、そういった数々の危険性を認識して、国税審判所では「質問調書」が作られているのでしょうか。
つまり、国税不服審判所の職員は皆、訴訟法・証拠法則の知識と理解をもって、「質問調書」を作成しているかどうかということです。
もしかしたら、ナイフの怖さを知らずにナイフを振りましているかもしれません。ただそれは、国税不服審判所に限らず、税務署職員による税務調査の際の「質問てん末書」といった書類についても同様です。
国税不服審判手続きでの「質問調書」が閲覧謄写の対象となったなら、もしかしたら国税不服審判所全体のさらなるレベルのアップに繋がるチャンスとなったのではないか、足らずを知るという機会を、自らの向上の途を自ら閉ざしたのか。
批判は成長の好機です。
残念で仕方ありません。
まあ、プライバシーが、調査の秘密がということなのでしょうけど。まるまる除外する必要はなかったのではないかと思います。
残念!
(おわり)
*去年見た映画、「恋するミナミ」のチケット。写真の場所は、卓球バー。